小規模事業者持続化補助金の対象となる経費を整理してみました。
対象経費はかなり細かく決められていますので、導入を検討されている方はお問合せください。
小規模事業者持続化補助金の概要については、前回のブログをごらんください。
1.機械装置等
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
ポイント
- 古くなったから交換するといった入れ替え品の購入は補助対象となりません。
- 上限はありません。ただし、50万を超えると一定期間処分が制限されます。
- 他の用途にも使えるようなもの(例えばパソコン)のようなものは対象になりません。
- 中古品も対象になります。
2.広報費
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的とした広報費。
ポイント
- 単なる 会社のPRや営業活動に活用される広報費は補助対象となりません。商品・サービスの名称や宣伝文句が書かれている必要があります。
- チラシ等配布物は、実際に配布、使用した数量分が対象です。
- ウェブ制作費、インターネット広告も対象となります。
3.展示会出展の出展費
新商品を展示会に出品するための費用や商談会に参加するための経費
ポイント
- 関連する経費(運搬費・通訳料・翻訳料)も対象です。
- 展示会や商談会は補助事業の期間内に行われるものが対象です。
4.旅費
事業の遂行に必要な情報収集や各種調査、販路開拓、展示会等の会場との往復費用などの旅費
ポイント
- 支払われるのは普通旅費です。グリーンやビジネスクラスは対象になりません。
- 単なる視察・セミナー研修等参加は含まれません。
5.開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するための経費。
ポイント
- 原材料費は受払簿が必要です。
- 既存のパッケージの印刷費なども対象とはなりません。
6.資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するための経費
ポイント
- 10万円未満のものに限ります。
- 同じ図書の複数購入は対象外です。
7.雑役務費
補助対象の業務のためお、臨時雇用のアルバイトや、派遣労働者の費用、交通費など。
ポイント
- 作業日報や労働契約書等の提出が必要です。
- 今いるアルバイト従業員への支払給料などは対象になりません。
8.借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費。
ポイント
- イベントの会場経費やその時に使う機会のレンタル費用などが対象です。
- 通常の家賃、やリース代は対象になりません。
9.専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費。
ポイント
- 契約書が必要です。
- マーケティング、ブランド構築、広告宣伝費などについてコンサルティング費用は対象です。
- 生産現場の効率化のためのコンサルティング費用も対象です。
10.専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費。
ポイント
- 9番のコンサルティングの旅費です。
- 旅費の項目と同等の審査がされます。
11.車両購入費
買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をするために必要不可欠な車両の購入に必要な経費。
ポイント
- 買い物支援のための車などが対象です。
- 上記以外の目的の車両は対象になりません。
12.委託費
事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。
ポイント
- 市場調査等コンサルタント会社等を活 用する場合です。
- 自ら実行することが困難な業務に限ります。
13.外注費
上記以外で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。
ポイント
- 店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務の外注費用です。
- 弱者の取り組みではなくても車の内装費などは対象です。
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