コロナ関連で使える融資情報をまとめましたので、ご参考に。
中身は読んでいただくとして、結論から申し上げると、セーフティーネット4号、日本政策金融公庫あたりが、優先順位が上になると思われます。
<制度融資>
1.セーフティネット保証4号認定、5号認定
台東区役所で認定をしてもらってから金融機関に申し込みます。金融機関ではかなり積極的に動くはずですから、まかせてしまっても良いと思います。わかりづらいですが、4号と5号の違いは3つあります。
A.売上減少の算出方法の違い
4号:最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
5号:最近3か月の売上高等(建設業にあっては完成工事高または受注残高)が前年同期の売上高に比べ、5%以上減少している
B。保証枠の違い
4号:信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証
5号:通常の保証限度額とは別に、貸付金額の80%を別枠で保証する。つまり、20%は手当できるだけの保証枠が残っていないと利用できないということになります。
C:利用可能な方が違う
- 4号:誰でもOK
- 5号:業種指定がある。(宿泊業など指定業種のみですが、エンドユーザーと向き合う業種はほとんど指定されています。)
<日本政策金融公庫>
新型コロナウイルス感染症特別貸付
金利:当初3年間:基準(災害)-0.9%
(但し利子補填により、3千万までの部分が3年間、小規模個人事業主は実質無利、小規模法人は15%減、中有小企業は20%減で無利子となる)設備資金にも使えるところが特徴。
*最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
* 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)
過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)
令和元年12月の売上高
(3)
令和元年10月から12月の平均売上高
各自治体も融資制度を準備しておりますので、自治体窓口にご確認ください。