外国人雇用・在留資格認定手続きサポート

煩雑な外国人雇用の手続き・管理は専門家の大江戸行政書士法人にお任せください

外国人の雇入れ手続きでお困りですか ?

外国人を雇いたいけど、何をどうすれば良いかわからない。
就労ビザの取得は?入社後の雇用管理は…?

大江戸行政書士法人は、外国人雇用のスペシャリストです。
どのような手続が必要なのか、何を注意すべきかなど外国人雇用の際に発生する問題についてコンサルティングを承っています。
また、外国人を雇い入れたい事業主様の相談室として「外国人雇用とビザの相談室」を開設していますのでぜひご覧ください。

大江戸行政書士法人の外国人雇用・在留資格認定手続き支援の特徴

外国人雇用・国際業務に精通

元入国審査官の行政書士や入管業務のセミナー経験豊富な行政書士が、皆様の業務を一括でサポート致します。

煩雑な手続きを代行

審査のためにどのような書類が必要かご提案します。煩雑で複雑な申請書類作成を行政書士が代行することで、在留資格取得の可能性を高めます。

多言語対応

英語、ベトナム語、タイ語、中国語、韓国語を話せるスタッフに加え、ミャンマー語、ヒンズー語、バングラ語などの協力スタッフと連携しています。

徹底したヒヤリング

条件が整っていれば、ビザは適切なアプローチとステップで取得可能です。在留資格取得のリスクを事前に排除できるようにしっかりヒヤリングをしてご提案をします。

幅広い企業に対応

個人事業主から上場企業まで、様々な規模、業種の企業様からの依頼に対応実績があります。

在留期限も管理

雇用後の在留期限管理なども行っていますので、安心してお任せください。

外国人労働者を雇いたい、何からすればよい?

外国人労働者を雇いたいけれど、一体どこから手を付けたら良いのかわからない…。

山地

外国人を雇用するときに考えなくてはいけないのはビザ(在留資格)の問題です。

ビザ(在留資格)の種類

現場で働く労働者を雇う場合と、スタッフを雇う場合とで、必要なビザは異なります。

特定技能
現場の労働者(ブルーワーカー)を雇うための在留資格詳しく読む
技術・人文知識・国際業務
スタッフ(ホワイトカラー)を雇うための在留資格詳しく読む

現場労働者のためのビザ、特定技能

現場労働者、ブルーワーカーなど呼び方はいろいろありますが、
工場や飲食店などの企業の現場で働く外国人のためのビザを特定技能といいます。

受け入れ可能な業種・職種

特定技能は、受け入れることができる業種・職種が決まっています。

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気・電子情報関連産業建設
造船・ 舶用工業自動車整備航空
宿泊農業漁業
食料品製造業外食業
表1. 特定技能指定14業種

特定技能1号・2号?

山地

特定技能には1号と2号があります。

特定技能1号
現場で汗水流して働く外国人のためのビザ。最長5年間働くことができます。
特定技能2号
1号を終えたあとに、現場のリーダー的立場で仕事ができる外国人のためのビザです。現在のところ、建設業、造船・舶用工業の2産業分野で設定されていますが、その他の業種についても2号を創設する報道がされました。
現場で働く外国人労働者の在留資格・特定技能の1号と2号の仕組み。
図1. 特定技能1号と2号の関係

特定技能で外国人を雇うには?

特定技能では、どんな外国人を雇えるのでしょう?

山地

日本語試験と、業種別に行われる特定技能試験に合格した外国人です。

特定技能の外国人を雇うには、受入れ機関が外国人を受け入れるための基準を満たす必要があります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 従業員を適法に正しく雇用していること。
  • 外国人には日本人と同等以上の報酬を支払うこと。
  • 外国人には生活支援もすること。

スタッフを雇うなら、技術・人文知識・国際業務

経理、販促、B to Bの営業など、いわゆる企業スタッフを雇用するには技術・人文知識・国際業務というビザ(在留資格)を取得させます。

技術・人文知識・国際業務で外国人を雇うには?

技術・人文知識・国際業務では、どんな外国人を雇えるのでしょう?

山地

原則は、大学卒のための在留資格です。
技術は理系、人文知識は文系です。

それに加えて国際業務という海外とのやりとりなどの業務を含め、技術・人文知識・国際業務といいます。

例外もあります

  1. 日本の専門学校を卒業し、専門士という資格がある外国人は学んだ内容の範囲で就労できます。
  2. 同じ業務で10年以上の経験がある外国人はその業務の範囲で働くことができます。
  3. 高度な情報系資格で告示されている資格をもっている場合。

どうすれば技術・人文知識・国際業務の外国人を雇えるのでしょう?

山地

企業が求められる条件は特にありません。また、業種も関係がありません。

しかしながら、現場業務を行うことはできません。現場業務が含まれている場合は特定技能を利用してください。
外国人が就労する職種は厳しく判断されます。くれぐれも、現場業務では、働かせないことです。

外国人の雇入れのためには在留資格を申請して、ビザを発給してもらって、来日したら在留カードを発行、更に在留中の管理…と、すごく大変なのがわかりました。
本業が忙しいのに出来るかなあ…。

山地

在留資格の取得から在留管理まで一括でサポートいたします。
私たちを外国人雇用専門の総務顧問と思っていただき、ぜひ安心しておまかせください。
ぜひお気軽にご相談ください。

外国人雇用のお困りごとご相談ください

大江戸行政書士法人は、外国人を雇い入れるための在留資格の取得から入社後の在留管理まで、皆様の業務をトータルサポートいたします。
雇用主様のお困り事や不安などお気軽にご相談ください。

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    入国管理業務の専門家行政書士

    山地 幸(行政書士、外国人雇用管理主任者、宅地建物取引士)

    山地 幸

    行政書士、外国人雇用管理主任者

    元・入国審査官。1994年から東京入国管理局成田空港支局と霞が関で勤務。2002 年渡タイし、外国人労働者の正規在留資格の取得・更新など入管業務、警察、病院、裁判所への対応と様々な経験をする。
    現在、大江戸行政書士法人で行政書士として外国人関連の国際業務と付随する通訳翻訳を行う。
    趣味は散歩とミニシアター系の映画鑑賞。ワインは白ワイン派。

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